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廃車手続(抹消登録)

廃車手続(抹消登録)は、自動車の使用を一時中止したり、解体する場合、および自動車を輸出する場合に必要となります。 車を使わなくなったり使用不能になったために車を処分する場合には廃車手続きをしておきましょう。長期出張などで長期間にわたり車に乗らなくなる場合には一時抹消手続きという方法もあります。放置しておいても、毎年自動車税の納付請求が来ますし、抹消登録をしておいた方が賢明です。2005年1月から自動車リサイクル料金の負担までかかりますが、廃車をせずに車を処分する方法もあります。

(永久抹消登録)
永久抹消(解体抹消)とは、解体業者に頼んで車をスクラップにしてもらって使用できなくして、適正な処分が完了した後に抹消手続きを行います(道路運送車両法第15条)。住所変更があった場合、新旧どちらの住所の管轄運輸支局・検査登録事務所でも手続ができます。数回転居していたりその他不明な点は自動車検査証を用意したうえで運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。

申請に必要な書類等
・申請書
・解体に係る移動報告番号(リサイクル番号)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印(所有者ご本人が申請される場合)
・自動車検査証
・ナンバープレート
*所有者の住所・氏名などが自動車検査証の記載と変わった場合は、現在事項を確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿謄本などの書類が必要です。

費用
・申請書代 約40円

一時抹消手続き(解体届手続き)

一時抹消とは、陸運局・軽自動車検査協会で行う、長期出張などで一時的に使用をやめる場合にする手続きです(道路運送車両法第16条)。「一時抹消登録証明書」を受け取ることで完了しますが、この証明書を提出して再登録を行えば、再び車を使用できるようになります。万一証明書を紛失してしまうと、「一時抹消登録証明書」の再発行は大変な手続きを要しますのでくれぐれも大切に保管しましょう。
一時抹消登録をした車が、使用する予定がなくなった場合には、すみやかに「解体届け」の手続きを行います。なお、自動車リサイクル法の施行により、一時抹消を行った後の車の扱いについてのチェックがされるようになり、一時抹消後1年以上スクラップにしない場合には、用途についての問い合わせの通知がなされます。

(一時抹消登録)
申請に必要な書類等
・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車検査証
・ナンバープレート
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印を押印)
・委任状(代理申請なら実印を押印、本人申請なら不要)
*所有者の住所・氏名などが自動車検査証の記載と変わった場合は、現在事項を確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿謄本などの書類が必要です。

費用
・手数料 350円
・申請書代 約40円

一時抹消登録した後は

一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
申請に必要な書類等
・届出書(所有者の記名・押印が必要。代理の方が届出をする場合は、所有者が押印した委任状が必要になるとともに、届出書に代理人の押印をしていただくこととなります。)
・解体に係る移動報告番号(リサイクル番号)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・一時抹消登録証明書
・所有者の住所を証する書面(所有者の方の氏名、名称又は住所に変更がある場合)
 個人は住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 法人なら商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書(所有者に変更がある場合。法人の合併等は商業登記簿謄本、相続なら戸籍謄本が必要。)
・新所有者の住所を証する書面(所有者に変更がある場合)
 個人は住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 法人なら商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)

費用
・届出書代 約40円

一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき 輸出予定日の6ヶ月前から届出可能です
申請に必要な書類等
・届出書(所有者の記名・押印が必要。代理の方が届出をする場合は、所有者が押印した委任状が必要になるとともに、届出書に代理人の押印をしていただくこととなります。また、輸出予定日を記入していただきます。)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・一時抹消登録証明書
・所有者の住所を証する書面(所有者の方の氏名、名称又は住所に変更がある場合)
 個人は住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 法人なら商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・所有者変更記録申請書(所有者の変更や、氏名・名称、住所に変更がある場合)
・譲渡証明書(所有者が変更した場合。法人の合併は商業登記簿謄本、相続なら戸籍謄本が必要。)
・新所有者の住所を証する書面(所有者に変更がある場合)
 個人は住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 法人なら商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
費用
・手数料 350円
・届出書代 約40円

一時抹消登録後の所有者変更記録
一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
申請に必要な書類等
・申請書(新所有者の記名及び押印が必要。代理申請の場合は代理人の押印となりますが、所有者が押印した委任状が必要です)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・一時抹消登録証明書
・譲渡証明書
・新所有者の住所を証する書面
 個人は住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 法人なら商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
費用
・申請書代 約40円

(輸出抹消仮登録)
申請に必要な書類等
・申請書(輸出予定日を記入していただきます)
・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印(所有者ご本人が申請される場合)
・委任状(代理の方が申請される場合。実印を押印したもの。)
・自動車検査証
・ナンバープレート
*所有者の住所・氏名などが自動車検査証の記載と変わった場合は、現在事項を確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿謄本などの書類が必要です。
費用
・手数料 350円
・申請書代 約40円

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