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自動車移転登録(名義変更)

自動車の売買や譲渡などがあったときに、自動車検査証の名義人を変更する場合に必要となり、変更から15日以内に管轄運輸支局へ届出ることが義務づけられています(道路運送車両法第13条)。名義変更を放置しておくと自動車税の納付通知書や交通事故の慰謝料請求の内容証明が前の所有者に送られてきたりして、トラブルとなりかねませんので早めに対処しましょう。会社の合併の場合は、合併される会社から承継する会社への移転登録手続きとなり、存続する会社の代表者(またはその代理人)の単独申請となります。なお、他の管轄から転入した場合、ナンバーが変わりますので封印作業のため自動車を陸運局へ持ち込む必要があります。未成年者が所有者の場合、その他不明な点は自動車検査証を用意したうえで運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。

申請に必要な書類

車の移転登録に必要な書類は以下の通りですが、譲渡人の方で用意してもらうものもあります。申請書類は枚数が多いので、事前に陸運局で申請書類を一式購入して作成しておくことが望まれます。
・自動車検査証(車検の有効期間内のもの
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入し、旧所有者の実印を押印します)
 「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄の1段目(斜線のある部分の右隣)に、譲渡人の住所・氏名を記入して実印を押印し、その下の段に譲受人の住所・氏名を記入します。譲渡人の住所は印鑑証明と同じである必要があります。譲渡日付は、実際に自動車の譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません。会社合併による移転の場合は、合併登記の登記簿謄本(登記事項証明書)となります。
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状  代理人が手続に行く場合、手続きをするのが新所有者なら旧所有者のもの、第三者なら新・旧両所有者のもの。「委任する」という文面が入ったもので、実印を押印します。
 「受任者」欄に代理人(実際に手続きをする人)の住所・氏名を、委任項目欄には「移転登録」と記入します(新使用者が他にいれば「検査証記入」となります)。旧新所有者は1枚の用紙に一括して記入・押印しても、1枚ずつ別々に記入押印してもかまいませんが、新使用者がいる場合は委任項目が「検査証記入」となりますので、別にします。
・申請書(OCR シート第1号または第2号様式=陸運局の売店で購入)
 新・旧所有者の実印、新使用者がいる場合はその認印も押します。(委任状があれば押印不要)
 赤枠内は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。
 住所はコード番号を記入します。コード番号は陸運局で調べることができます。
・手数料納付書(運輸支局に備え付けてあります)
500円の検査登録印紙を陸運局の売店で購入し貼付します。「自動車登録番号又は車台番号」欄にはなるべく自動車登録番号を書きます。 (ナンバーが変わる場合、先に旧ナンバーを返納して返却印を押してもらう都合上)
※ 旧所有者の住所が車検証と印鑑証明書で異なっている場合、その変動を確認できる書類が必要になります。(発行から3ヶ月以内のもの)
 個人の場合 住所変更を証する住民票・戸籍の附票、氏名変更なら戸籍謄本など
 法人の場合 商業登記簿・閉鎖登記簿の謄本等 本籍も変わっていて、前戸籍の附票の5年の保存期間を経過している場合には住民票の除票を取り寄せ、どうしても証明できない部分については「申立書(自認書)」に記入・押印することになります。

(新所有者・新使用者が同一の場合)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請なら実印を押印、本人申請なら不要)
・自動車保管場所証明書(住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

(新所有者・新使用者が異なる場合)
(新所有者)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請なら実印を押印、本人申請なら不要)
(新使用者)
・住所を証する書面(個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等)
・印鑑(本人申請なら認印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請なら認印を押印、本人申請なら不要)
・自動車保管場所証明書(新使用者の住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

登録にかかる費用

名義変更に必要な費用(普通自動車)
・登録手数料   500円
 手数料納付書に印紙を貼り付けて、登録申請書類と一緒に提出します。検査登録印紙は、たいてい陸運局内の別棟に売捌所があり、中部では自動車会議所といったところにあります。
・自動車税及び自動車取得税(年式の新しい自動車に課税)
 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。普通車は時価の5%が取得税となりますが、時価50万円以下の場合は免税となります。
 なお、自動車取得税は事前に見積りも可能です。車検証記載の初度登録・型式・類別区分番号等を告げて、自動車税事務所「取得税審査課」に問い合わせます。

・ナンバープレート代(管轄転入によりナンバーが変更になる場合)
(静岡県)普通車・軽自動車1,440円(ペイント式)
字光式の場合は土台の装置も必要。普通車 2,840円、軽自動車4,800円
希望ナンバーの場合は事前予約が必要で、インターネットからも予約可能です。  
(ペイント式)4,100円 (字光式)普通車5,300円、軽自動車6,500円  
インターネット予約 社団法人全国自動車標板協議会

・その他 車庫証明取得費用

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