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車庫証明申請手続き(普通自動車)

まずは保管場所を確保しましょう
車庫(保管場所)の要件
車庫として認めてもらうための条件は以下のものがあります。すべてをクリアしていないと証明してもらえません。
・道路以外の場所であること  道路に駐車しないということは車庫証明の大きなテーマの一つであります。道路を車庫の代わりにしたり、長時間駐車すると処罰の対象となります。
・自動車保有者の住所地(自宅等)と車庫の間の距離が直線で2km以内であること  生活の本拠から適正な距離内にあることを要求しています。
・道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容可能な広さがあること  道路利用上の支障がなく、道路にはみ出すことがないことを要求しています。
・自動車の保有者が保管場所についての使用する権限を有すること  権限なしに駐車するとさまざまなトラブルの原因となるためです。 なお、違反した場合の罰則と違反点数は以下の通りとなりますので、充分ご注意ください。

違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金

車庫証明に必要な書類

必要書類を用意しましょう
車庫証明の申請書は各書類名をクリックして表示すればプリントアウトすることもできますが、警察署で直接申請書用紙を取り寄せれば4枚複写式となっているので一枚ずつ記入する手間が省けます。 書類を書き間違えた場合、訂正印(保管場所使用承諾証明書なら大家さんのもの)を押して訂正します。修正液はNGです。

1.自動車保管場所証明申請書および標章交付申請書 各2通(正本・副本)  車検証を参照しながら、必要事項を記入します。自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の計4通とも押印を忘れないようにしましょう。

2.保管場所の所在図・配置図 1通  
 所在図は自宅から車庫までの略図を書いて、線を引き直線距離を記入します。配置図は、車庫の寸法を測定してモータープールの配置や自宅敷地での平面図をかき、寸法を記入します。 中には大家さんの方で用意してくれるケースもあります。

3.使用権原疎明書面(下記のいずれか) 1通
 ・保管場所の土地が自己所有の場合→自認書
 車庫を申請者の自己所有の土地にかまえる場合、その土地が単独所有地であれば、自認書に自身で記入・押印します。共有地の場合は、申請者の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書の双方が必要です。
 ・保管場所の土地が他人所有である場合→使用承諾書または契約書の写し
 ・保管場所の土地を共同使用→共同使用者全員の使用承諾書
 車庫を借りている場合には、大家さんに承諾書を記入・押印してもらいます。その場合2000円くらいの料金がかかることが多いようです。親御さんの土地を利用する場合でも承諾書を書いてもらうことになります。(賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります)

4.その他必要なもの
車庫証明の申請にあたっては、印鑑と車検証を持参しましょう。申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、車庫の使用条件などにより、印鑑証明や住民票のコピーなど別途書面の提出を求められることがあります。

手数料→申請書提出時に静岡県収入印紙により徴収
保管場所証明手数料 2.200円
保管場所標章交付手数料 500円

車庫証明申請手順

車庫証明を警察署へ提出する手順
1.まずは管轄する警察署へ  
管轄する場所は車庫のある場所を管轄している地域の警察署です。具体的にどこの警察署になるかは静岡県警察署のHPで調べてみましょう。
2.警察署で車庫証明申請用、保管場所標章用の証紙(静岡県収入印証紙)を購入  
証紙 車庫証明申請用2.200円
    保管場所標章用500円
3.証紙を書類に貼りつけ
4. 交通課「車庫証明窓口」に提出  
受け取れる日までに3〜4日程度かかりますので交付予定日をあらかじめ確認しておきましょう。数日後に警察官または調査員が現地調査にみえます。くれぐれも保管場所に別の車や物などを置かないようにしましょう。その際に不適当と判断したり、記載事項が事実に反したりすると証明されません。

車庫証明の受け取り
車庫証明の交付予定日は事前に教えてくれますが、約1週間くらいかかることを計算に入れておきましょう。申請後、保管場所の確認を経て、問題がないと認められれば、交付予定日以降に再度警察署へ印鑑を持参して車庫証明を受け取ることができます。 なお、車台番号が確認できないうちは交付ができません。また、受け取りのときに証明書とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されます。その後の自動車登録にも使用するため、なくさないようしっかり保管しましょう。 ・自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出する必要があります。 ・保管場所標章交付申請書・・・「保管場所標章番号通知書」として保管場所の証明となります。

注意事項
・申請後、記載事項に変更が生じた場合は、新たに申請をし直す必要があり、訂正はできません。
・証明書の有効期限(証明から1か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。有効期限を過ぎてしまうと、新たに申請しなおす必要があります。

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