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自動車登録手続

自動車を安全に運転し平穏な日常生活を守るため、自動車登録制度を設けて、一定の自動車を運転するためには登録することを要求し、安全の確保とともに所有関係の公証に寄与します。
登録対象となる車は平成14年現在においてすでに5000万台を超えており、自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除く)が道路を運行するためは「自動車登録ファイル」に登録を受け、ナンバープレートを車体にとりつけて封印を受ける必要があり、それをしないと所有権を第三者に対して証明することができません。
住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で行います。

自動車新規登録

・新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)  
 新車新規登録→新車を新たに登録  
 中古車新規登録→一時的に使用を中止し抹消登録していた中古車を再び登録

申請に必要な書類
・申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
    登録印紙  700円
    検査印紙 1100円(予備検査証あれば不要)
・完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、中古車の場合は抹消登録証明書)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
・定期点検整備記録簿 ・譲渡証明書(新旧所有者を記入、旧所有者は実印を押印、所有者が変わらなければ不要)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・予備検査証(あれば3ヶ月以内のもの)

(所有者・使用者が同一の場合)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)=申請意思確認のため
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
   委任項目は「新規登録/新規検査」、予備検査証の場合「新規登録/検査証交付」
・自動車保管場所証明書(住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

(所有者・使用者が異なる場合)
(所有者)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
(使用者)
・住所を証する書面(個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等)
・印鑑(本人申請なら認印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は認印を押印、本人申請なら不要)
・自動車保管場所証明書(使用者の住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

登録にかかる費用

・登録手数料   700円
検査手数料   
・ナンバープレート代
(静岡県)普通車・軽自動車1,440円(ペイント式)
字光式の場合は土台の装置も必要。普通車 2,840円、軽自動車4,800円
希望ナンバーの場合は事前予約が必要で、インターネットからも予約可能です。  
(ペイント式)4,100円 (字光式)普通車5,300円、軽自動車6,500円  
ネット予約[社団法人全国自動車標板協議会のサイト]
自動車重量税
・自動車税及び自動車取得税  
 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください

・所有者が未成年者の場合、その他不明な点は運輸支局・検査登録事務所へお問い合わせください。

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