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自動車検査の種類(新規検査)

新規検査(道路運送車両法59条)
新たに自動車を使用するときに受ける検査。登録を受けていない自動車や、いったん使用中断手続きをした自動車(ナンバーのない中古車等)を使用するときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所へ当該自動車を提示して、新規検査を受けなければなりません。新車の場合、実際には納品前にディーラー(販売店)が代行することとなりますが、新規検査は新規登録の申請と同時にする必要があります。ただし、型式指定自動車であって、完成検査終了証(新車については自動車製作者から交付されるもので、発行後9カ月を経過しないもの)を提出する場合は自動車の提示を省略できます。    

新規検査に必要な書類
・検査申請書(OCRシート)
・自動車検査票
・検査手数料納付書(検査登録印紙を貼付して納付)   
 ※検査手数料 小型車2000円 普通車2100円
    自動車の提示が省略できる場合・・・1100円
・自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)
・自動車税申告書、自動車取得税申告書  
県税事務所に提出し、これらの税を納付する必要があります。車の種類によって必要書類がありますので、管轄の検査場でご確認ください。

(1)形式指定車 
・完成検査終了証(発行後9ヶ月を経過していないもの。現車提示は省略)
(2)形式指定車以外
・現車提示  
※税額については、各都道府県税事務所にお問い合わせください。

自動車検査の種類(継続検査)

継続検査(道路運送車両法第62条)
自動車検査証の有効期間満了後も引き続いて使用しようとするときに受ける検査(指定整備工場において基準に適合する旨の証明がされた自動車は、現車提示が省略される)。
通常はこの継続検査のことを車検と呼ぶことが多い。
もよりの運輸支局又は自動車検査登録事務所

継続検査の方法
検査には、整備工場に点検整備と検査手続きを依頼するか、またはユーザー自身で検査手続きを行うかをユーザーが選択します。
・ユーザー車検 ユーザー自身が運輸支局等に自動車を持ち込み、自動車検査法人の検査場にて検査を受ける方法で、自動車の点検整備は、検査前または検査後に、ユーザー自身の責任で行います。
・ユーザー車検代行 ユーザー車検の中で自動車の持ち込みと検査場での検査を業者が代行するもの。 自動車の点検整備は、検査前または検査後に、ユーザー自身の責任で行います。

自動車検査の種類(構造等変更検査)

構造等変更検査(道路運送車両法第67条)
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類等に変更を生ずるような改造をしたときに、使用者が受ける検査。ただし、一定の範囲内の変更であれば、構造等変更検査は、不要です。
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示  

構造等変更検査に必要な書類等
・自動車検査証
・申請書(OCRシート1号様式)
・自動車検査票
・点検整備記録簿(分解整備記録簿)
・使用者の委任状(認印押印)
  委任事項は「自動車検査証記入・構造等変更検査」
・所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式・車台番号・原動機の型式を変更する場合)
  委任事項は「変更登録」(認印押印)
・本人または代理人の認印
・検査手数料納付書(検査登録印紙を貼付して納付)
  ※検査手数料 小型車2000円 普通車2100円
    自動車の提示が省略できる場合・・・1100円
・自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・リサイクル券(リサイクル料金等預託証明)
小型二輪自動車、大型特殊自動車及びトレーラを除き、平成17年2月1日から平成20年1月末までの間、車検証にリサイクル料金等預託済印が押印されたものが必要となります。

予備検査 使用者が決まる前に商品として受ける検査。その他、臨時検査があります。

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