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軽自動車の車庫証明

軽自動車車庫証明「届出」
普通車の車庫証明「申請」手続きと基本的には同様の手続きとなりますが、正確には軽自動車の場合は「申請」ではなく行政手続上「届出」となっており、普通車より若干簡略化されています。普通車と異なり、後日ステッカーを取りに行く必要もありません(地域により必要となる場合もあります)。なお、軽自動車の場合車庫証明「届出」手続は、人口10万人以上の都市のみ(静岡県では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市が該当)で必要となります。

車庫(保管場所)の要件
・道路以外の場所であること
・自動車保有者の住所地(自宅等)と車庫の間の距離が2km以内であること
・道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容可能な広さがあること
・自動車の保有者が保管場所についての使用する権限を有すること

必要書類

必要書類
・自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通 
・自動車保管場所標章交付申請書 2通(正本・副本) ※複写式
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所の使用権原書(下記のいずれか) 1通
  保管場所の土地が自己所有→自認書
  保管場所の土地が他人所有→使用承諾書または契約書の写し
  保管場所の土地を共同使用→共同者全員の使用承諾書
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、必要に応じ別途書面の提出を求められることがあります。
申請書及び必要な添付書類(用紙)は、こちらから出力するか、または警察署窓口で受け取れます。
・標章交付手数料(ステッカー代) 500円 標章交付時に静岡県収入印紙により徴収

承諾書の記入依頼(駐車場を借りる場合)
車庫を借りている場合には、大家さんに承諾書を記入・押印してもらいます。その場合2000円くらいの料金がかかることが多いようです。親御さんの土地を利用する場合でも承諾書を書いてもらうことになります。(賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります)

軽自動車の車庫証明手続き

警察へ提出するにあたって
車庫証明を警察署へ提出する手順
1.まずは管轄する警察署へ  ※ 月末、年末、年度末は、大変混み合います。  
管轄する場所は車庫のある場所を管轄している地域の警察署です。具体的にどこの警察署になるかは静岡県警察署のHPで調べてみましょう。
受付時間 午前8:30〜12:00、13:00分〜17:00(土、日、祝日と12/29〜1/3を除く。)
2.交通課「車庫証明窓口」に提出 標章交付手数料は、500円です。
3.書類に不備がなければ受理
ここで保管場所標章を受け取れる場合と、後日取りに行く場合があります。後日取りに行く場合は、受け取り日を記入した引換券のような書類を渡されます(口頭のみで済ませる場合もあるようです)。受け取れる日までに3〜4日程度かかりますのでその点をあらかじめ考慮しておきましょう。引換券の紛失にはくれぐれも注意です。

次の書類と標章が交付されます。
・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
・保管場所標章 (車の後部ガラス等に貼ってください。)

車庫証明を受け取る
申請がなされると警察の方で保管場所を確認し、問題がないと認められれば、提出時に指定された日以降に再度警察署へ出向くことによって、車庫証明の受け取りが可能になります。確認の手続きがありますのでくれぐれも保管場所に別の車や物などを置かないようにしましょう。また、受け取りのときにもらった書類は、なくさないよう大切に保管しましょう。
・自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出する必要があります。
・保管場所標章交付申請書・・・保管場所の証明となります。

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